2010-03-26

3/26:確定申告

アメリカでは収入がなくても全員確定申告が必要だが、
周りの人に聞くとけっこうしていない人もいる。
でも、確定申告をサボると将来のビザ申請に差し支えるという噂を聞いたため、
今年は確定申告をきちんと期日前にしようと決心。(締め切りは4/15)
ある調査によると、アメリカ人でも申告書類作成には26時間ぐらいかかるそう。
CPA(公認会計士)にお願いする人も多く、実際同僚もほとんどはそうしているようだ。

が、分厚いマニュアルを読みながら、今年も自分でやってみることとした。

まず、税法上のResidentであれば、e-fileなど無数にあるオンラインサイトから確定申告ができるが、J1ビザであるため、最初の2カレンダーイヤー(つまりうちの場合2008年と2009年)はsubstantial presence testが適用されず、税法上はNon Resident Alienとなり、オンラインサイトが利用できない。そこで、Form1040NRを郵便でIRSへと送らなければならない。(http://www.gtsec.com/taxes/efile.asp)

1,まずResident AlienかNon Resident Alienか。
過去2年間の滞在日数から決まるsubstantial presence testからはResident Alienとなるが、Jビザホルダーの場合はForm8843を一緒に提出すれば一定期間Non Resident Alienとして扱われることになる。

2,IRS(国税局)に提出する書類は以下。うちは妻にも収入があるため、それぞれ申告する。

Form1040NR
Form6251
Form8843
Form2441
W-2=勤務先からもらった源泉徴収票
領収書

Form1040NR
Form8843
Form1099Misc (W-2に相当)

3,Form 1040NRをダウンロード。1枚目に住所その他を記入。Filing statusは夫婦とも”Other married Non Resident Alien"となる。Exemption(人的控除・扶養者控除)は扶養者人数x3650ドルを控除できるが(2005年からは日本の税法上居住者は配偶者控除を受けられなくなった)、うちの場合まず自分、と息子、の2人。息子はqualifying childの用件を満たすため欄をチェック。扶養者控除を受けるためには、SSNかITINを持っている必要があり、ここは息子のSSNを記入。

4,Form1040NRの1枚目下段には、控除群1として教育ローンや仕事上必要であった引っ越し代を総所得からあらかじめ控除することができるが、これはResident用であり、われわれはNon Residentであるから何も記入しない。

5,ここでForm1040NRの3枚目(控除群2)を先に記入。米国税法上のResidentであれば、Standard deductionとしてあらかじめ設定されている金額と、自分が昨年度に使用した医療費・寄付金・災害損失金などに応じて決まるItemized deductionの額を比較し、多い方を控除申請できるが、自分はNon Residentであるため必然的にItemized deductionしかできなく、かつ特定の利子費用と医療費の控除はできないという制限がある。そこで、この3枚目のitemized deductionを申請することになる。
まず、State and local income taxesを記入。州や市に支払った税金は控除の対象となる。Gift to US charity/Casuality theft loss - 寄付や災害損失はないので無記入。Job expenses - 仕事で必要だった出張費、組合費、勉強日は控除申請できるがこれはCCFからカバーされているので無記入。仕事で購入した外科手術用ルーペ1450ドル、本物の頭蓋骨606ドルを経費として申請(line9)。Other micellaneous deductions - なし。Total itemized deductionは自分の収入では"not limited"に該当するのでNoを選択し、3枚目のitemized deductionの合計額を最後の欄に記入。

5,Form1040NRの2枚目に戻って、控除群3の申請。控除群3はcreditといって、税金から直接引かれるので節税効果が大きい(うちにはあまり関係ないが)。line 39 exemptionは年収が125,100ドルを超えないのので3650x2(人)で7300ドルを記入。line 36-43でtaxable incomeに応じて表を参照して税率をかけ、納税額を算出し記入する。Form1040pdfマニュアルの23ページline 41を参照すると、自分はindividualでありtaxable incomeが100,000ドルを超えないので、表のmarried filing separately(=filing statusがother Non Married Resident Alien)のline40で記入したtaxable incomeの値をして、その税金をline41に記入。ちなみに、Form8814(こどもの収入や株式配当)やFrom4972(lump-sum一括払いの収入)はないので、チェックしない。
参照
line42のalternative tax incomeは複雑で理解が難しい。
http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/NeedUpdate/AMT.htm、またはhttp://taxman.typepad.jp/weblog/2010/02/2010年米国申告への旅32歩.html、またはhttp://www.melma.com/backnumber_176900_4412613/を参照。
要はこのATIは高額納税者が多くの控除を利用して納税額を下げることを防ぐためのもの。計算してみると、うちはATIは0となり関係なし。line 42 ATIに0と記入。しかし、一応Form6251はPart2まで記入して一緒に送付することとする。

line 44 foreign tax creditは0。
line 45 扶養家族の世話費用、は給料からdependent care benefitが99.8ドル天引きされているので、form2441に従い19.96ドルを控除申請。form2441も添付。

これで、自分の納税額が分かる。源泉徴収されていた額を引くと、なんと4000ドルちょっと追加で支払わなくてはならない。。。あいたたた〜

ちょっと多いのでほんとに合っているのか心配となるが、taxback.comなどで調べてみるとどうやらこれくらいになるようだ。ほか、同じクリニカルフェローに聞いても同様の額のため、これで間違えていないようだ。同僚にCPA(公認会計士)を紹介してもらったが、おそらくこれで間違いないし、できれば公認会計士費用も節約したいので、これで申請することとする。

yuの分も同様に行った。

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